« 2006年12月05日 | Top

最新記事【2006年12月06日】

宅地建物取引主任者になるにはどのようなステップを踏むのかを考えてみました。

宅地建物取引主任者を目指す人の多くは専門学校、通信講座などを受講しています。受験資格については特に年齢制限、資格制限がありませんので、学生でも受験可能ですし、もちろん主婦の方でもOKです。宅地建物取引主任者の試験を受験し,合格した後、宅地建物取引主任者として業務に従事するためには、登録を行ったうえで主任者証の交付を受けることが必要です。

受験地の都道府県の知事に対して、登録申請を行います。登録に際しては、

  • 宅建業での一定の実務経験を有する(過去10年以内に2年以上)
  • 実務講習を修了している

  • など一定の条件が必要になります。そして資格登録の後、試験合格から1年を超えている場合には法定講習を受けた後、宅地建物取引主任者証交付申請を行い、晴れて宅地建物取引主任者証が交付されます。

    宅地建物取引主任者(宅建)の資格は,不動産業界はもちろんですが、活躍の場は非常に幅広く金融機関では融資の際の担保として不動産を扱うことも多く、宅建の専門知識が役立ちますし、一般企業の総務・財務部門等では会社の不動産管理・運用に役立ちます。

    またキャリアを積んで独立開業する方も多く、独立開業することも可能ですし、宅建の受験に必要な法律の知識は民法の基礎の部分なので、宅建のスキルお足がかりに司法書士や不動産鑑定士,行政書士,土地家屋調査士などの資格取得される方も少なくありません。

    宅地建物取引主任者の試験試験概要は以下のとおりです。

    受験資格
    年齢、性別、学歴等は一切不問でどなたでも受験できます。
    申し込み
    郵送およびインターネットで受付。7月上旬から申込書の配布と受付が始まり、インターネットは7月中旬、郵送は7月下旬に締切られます。インターネットの申し込みは(財)不動産適正取引推進機構のホームページ(http://www.retio.or.jp/siken.html)上で行います。
    試験内容
    50問(4肢択一式)のマークシート方式
    宅地建物取引業に関する実用的な知識があり、その知識が以下の7科目の内容のほぼ全般に及んでいるかどうかを基準に判断します。
  • 1:土地の形質,地積,地目・種別,建物の形質・構造・種別に関する知識
  • 2:土地建物についての権利および権利の変動に関する法令知識
  • 3:土地・建物についての法令上の制限に関する知識
  • 4:宅地・建物についての税に関する法令知識
  • 5:宅地・建物の需給に関する法令および実務知識
  • 6:宅地・建物の価格の評定に関する知識
  • 7:宅地建物取引業法および同法の関係法令に関する知識

  • 試験日
    例年10月の下旬(第3日曜日)
    合格発表
    例年12月の上旬
    合格基準
    概ね70%と言われています
    試験地
    原則として,受験者が居住している都道府県の会場
    問合せ先
    (財)不動産適正取引推進機構
    〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-8-21 第33森ビル3F
    TEL 03-3435-8181
    http://www.retio.or.jp/siken.html

    顧客の貯蓄計画や相続対策など、トータルな資産設計を行い、ライフプランのアドバイスをするのがファイナンシャルプランナーです。このFPの広域な知識とライフプランニング能力は、生命保険、証券、銀行などの金融業界、資産となる土地、建物を扱う不動産業界で広く求められています。資格には、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が認定するものとして、「AFP資格(アフィリエイティッド ファイナンシャル プランナー)」と、「CFP(R)資格(サーティファイド ファイナンシャル プランナー(R))」、「ファイナンシャル・プランニング技能士資格」があります。日本FP協会は、指定試験機関に指定され、国家検定として位置付けられる2級FP技能検定はAFP資格試験を兼ねることになり、継続教育によって能力を保てるAFP資格とCFP(R)資格が、国家検定も包括することで、より社会的な信頼度が上がっています